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MotoVlog(モトブログ) No.6 改正道路交通法のお話

モトブログ第6回目。
平成27年6月1日に施行される改正道路交通法のお話。

珍しく?動画のほかにテキストを以下に用意しましたよ。

うんちくとか、言い忘れたこととか、蛇足的なことばかりですが、おヒマな方はお読みくださいませ。

youtu.be

 

今回の改正の要点としては、自転車の運転による交通の危険を防止するための講習に関する規定が整備されたということです。

 

自転車による交通違反の取り締まりを受けた者が、過去3年内に道路交通法施行令に定められた14項目の危険行為(元来、道路交通法に違反行為として規定がある)による検挙を2回受けたことがあり、交通の危険を生じさせるおそれがある場合には、自転車運転者講習の受講を命じられるというものです(道路交通法108条の3の4)。

受講命令に従わないと5万円以下の罰金に処せられるんですね(道路交通法120条第17号)。

 

今回、このような改正をした趣旨としては、自転車運転者が深刻な事故の加害者となることを抑止しようということが言われています。

昨今ご存知のとおり、自転車による重大事故が増加してきたところの動きなのでしょう。

自転車による事故状況は警察庁のHPを参照くださいませ。

 

たしかに無法地帯的な状況にはあるので、何かしらの対策が必要ではあるのですが、危険な運転をする、した人たちを矯正するために「講習」が功を奏すのか、ワタクシはちと疑問です。

 

というのも、そもそも今回受講義務が生じる講習の中身がどのようなものなのか、警察庁をはじめとして警視庁等の警察自体から具体的な内容に関するお話がないと思われまする(HPには講習を受けさせられるということはわかるものの、どのような講習なのかわかりませんよ?!)。

 

免許更新時における講習をイメージすればいいのかもしれませんが、あれ、意味ありますか?

ほんとね、日本人って(ワタクシも含めて)大人しいので、言われるがままに講習を受けているのですが、まったくもって儀礼的であることは明らかです(キッパリ!)。

(ペーパードライバーによるゴールド免許が多いにも関わらず、ゴールド免許の人の講習時間が少ないのはおかしくないか?)

 

自転車って大概の人は幼少時から乗り親しんできたものだから、大きくなってね、講習をたかだか3時間程度受けたからといって感銘力があるとは、まったくもって思えないわけですよ。こういうのって、幼少時からの教育、指導が必要なのではないでしょうかね?

そういったことをやっての、講習ならばわかるのですが、どうなのでしょう!?

 

穿った見方をすることが趣味な?ワタクシめとしては、講習を命じられる場合、反復して危険行為により検挙されていることが前提なわけです。ということは、今までは、警察側としては、自転車の違反で切符を切るとなるといきなり赤切符だったので(自転車には反則行為による青切符制度がない)、取り締まりに多少の躊躇があったのかもしれないけど、講習受講による手数料徴収ほしさに(公安委員会の歳入になると思われまする)、これからは違反とみるやチャチャッと赤切符を切ってくる可能性があるんじゃないだろうかと思ってしまうわけです。

今回の改正は、違反を繰り返す悪質な運転者に対しては、講習を義務付けても致し方ないよね?じゃあ、悪質な運転者に講習を受けてもらうためにも、じゃんじゃん取り締まるぜっていうお墨付きを警察に与えてしまったんじゃないでしょうかね!?

 

これが一部のメディアがいう、今回の改正により罰則の強化が図られたという報道の意味なのでしょうか?

別に今回の改正で罰則が強化されたわけではありません。自転車だって軽車両なので、道路交通法上、取り締まり対象であったわけで、これまでも違反すれば罰金などの刑罰に処すことができたわけです。今回、一定の危険行為を反復して行い、交通の危険を生じさせるおそれがある人に対しては講習の受講を命ずることができるようになり、この受講命令に背くと5万円以下の罰金に処せられますよというお話です。

 

「新たに14項目が危険行為として規定された」的な記事を書いているおばかちんな新聞、テレビ等があるのですが、ちゃんと警察庁等の関係者にあたったのか、疑問ですね。裏取りなどしないで報道している態度はいかがなものかと。

 

話が脱線してしまいましたが、バイク乗りとしても自転車と車道で共存共栄していかなければならないので、無関係ではいられませんよね。

 

自転車に関する改正のお話でありますが、交通に関するマナーについて各自で省みる機会にしたいですね。